交通事故

通院日数で慰謝料が変わる?知らないと損する交通事故の基礎知識

    交通事故に遭ったとき、治療のことだけでなく「慰謝料ってどうなるの?」「通院の頻度で差が出るって本当?」といった疑問や不安を抱える方が多くいらっしゃいます。
    そもそも、慰謝料をもらえることすら知らなかった…。なんて方も。

    実は、交通事故の慰謝料は通院日数に大きく影響される仕組みになっているため、通い方ひとつで大きな損得が生まれてしまう可能性があります。
    また、弁護士に依頼すると場合によっては数百万円違いが出た事例もあります。

    この記事では、交通事故後に知っておくべき「慰謝料の算定基準の種類と通院ペースについて」損をしないためのポイントをわかりやすくご紹介します。

    慰謝料の計算に影響する「3つの算定基準」とは?

    慰謝料の算定基準の種類には
    ①自賠責基準 ②任意保険基準(保険会社基準) ③弁護士基準(裁判基準)
    があります。

    【1】自賠責基準|最低限の補償が受けられる基準

    ・国(自賠責保険)が定めた最低限の補償基準
    ・任意保険に加入していなくても支払われる。
    ・後遺障害慰謝料は等級に応じて金額が固定(例 14級で32万円)

    【2】任意保険基準|保険会社が独自に設定する慰謝料

    ・加害者側の任意保険会社が独自に設定している支払基準
    ・被害者が交渉しない限り、この金額で示談が進むことが多い。
    ・通院慰謝料は保険会社によって異なり、2500円~5,000円程度/日

    【3】弁護士基準|もっとも高額になる裁判基準

    ・最も高い基準。裁判所の判例に基づく
    ・裁判になった場合、または弁護士が介入した場合に使われる基準。
    ・通院慰謝料の例:
    → 実通院1ヶ月あたり25万円前後(症状・頻度による)
    → 例えば3ヶ月間通院:70〜80万円になるケースも。
    ・後遺障害慰謝料が14級→110万円、12級→290万円など、自賠責の3倍以上になることもある。

    一般的には自賠責基準<任意保険基準(保険会社基準)<弁護士基準(裁判基準)の順で慰謝料は高く設定されているといわれていますが、
    実際には任意保険基準(保険会社基準)で提案され、交渉や弁護士に依頼せず、自賠責基準よりも低い金額で示談を済ませてしまっている方がいます。

    保険会社から提示された示談金(支払済みの治療費や慰謝料など)にサインをする前に当院にご相談頂ければ、
    その金額が適正なのか、交渉や弁護士への依頼が必要なのかアドバイスいたします。

    24時間無料相談はこちら

    通院日数と慰謝料の関係|交通事故後は整骨院通いが重要

    まず知っておきたいのが、慰謝料(精神的損害に対する補償)の算出方法です。
    通院回数が少ないと長い期間通院していたとしても受け取れる慰謝料は少なくなってしまいます。
    自賠責基準での例を参考にしてみてください。

    Ⓐ自賠責保険基準に慰謝料の計算方法
    通院日数での算定
    通院日数 × 4,300円

    Ⓑ通院回数での算定
    通院期間 × 4,300円 × 2

    ⒶⒷで計算して金額が少ない方が慰謝料になります。

    例えば

    週1回ペースで3ヶ月(90日)で12回通った場合
    Ⓐ通院日数での算定
    通院日数 12回 × 4,300円 × 2 = 103,200円

    週3回ペースで3ヶ月(90日)で36回通った場合
    Ⓐ通院日数での算定
    通院日数 36回 × 4,300円 × 2 = 309,600円

    週5回ペースで3ヶ月(90日) で60回通った場合
    Ⓑ通院回数での算定
    通院期間 × 4,300円 = 387,000円

    交通事故の通院頻度が重要な理由とは?

    保険会社は医師の診断、通院間隔などで正当性を判断するしかありません。

    通院頻度が高い=痛みがあった証拠
    逆に通院ペースが空き過ぎると「本当に痛いの?」とい疑われてしまいます。

    仕事で忙しくて…という方も我慢できる程度の痛みとしてみられてしまうことや、
    治療の必要がないまたは症状固定(これ以上の改善が見込めない状態)
    と判断されて治療費の打ち切りをされてしまうこともあるのです。

    事故直後や痛みがある時は週に3~5日を目安に通うと治療効果としても慰謝料としてもよいです。
    万が一、後遺症(しびれや可動域制限など)が残った場合、医師の診断だけではなく通院の継続性も重要で後遺障害等級の認定にも影響します。

    保険会社とのやりとりで損をしないために

    事故後の対応には、保険会社とのやり取りや書類提出など、専門的な知識が求められる場面が多々あります。

    「通院回数はこれくらいで十分です」「そろそろ治療終了でどうですか?」などと保険会社から提案されると、ついそのまま受け入れてしまいがちですが、それが本当に適切かどうかは別問題です。

    書面にまとめてもらい、医師や当院にご相談ください。

    まとめ|交通事故後の整骨院通いで慰謝料にも差が出る

    交通事故後は、痛みを軽視せず、できるだけ早め・こまめに通院することが大切です。
    身体の回復が遅れてしまうだけでなく、慰謝料の面でも損をしてしまうリスクがあるため、通院ペースも意識することがとても大切です。
    「これくらいなら通わなくてもいいか…」と思わず、少しでも不安があれば、まずは一度ご相談ください。

    当院では小金井市、国分寺市を中心に多摩地域で交通事故に遭われてしまった方へ
    交通事故治療と保険対応の両面から、患者様をサポートいたします。

    交通事故治療の24時間無料相談
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    この記事を書いた人

    染谷

    東小金井駅前整体院 染谷先生

    施術歴7年 国家資格保有 エリア統括責任者
    スポーツ外傷などに関する施術が得意。
    産前・産後のケア、ストレートネック、猫背、肩こり、腰痛お辛い症状もお任せ下さい!

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