交通事故

交通事故に遭ってしまった!通院の際の注意点

    交通事故に遭った後、痛めた身体の治療を行う為、整骨院や整形外科への通院を考える方が多いと思います。
    特に整骨院では、[交通事故専門]のポスターを見たという理由や、店舗数も多いので通いやすい、具体的に症状に合わせて治療をしてくれる為効果を感じる、などといったメリットがあり、通院先に選ぶ方が多いと思います。

    しかし整骨院に通う際、気をつけるべき重要な注意点などがあります。
    この注意点は、一般的にあまり知られておらず、通院後に後悔する方も少なくないと思います。そこで今回はこの注意点を紹介していきます。

    交通事故時は医師の判断が必要!

    まず交通事故に遭って負傷してしまった場合、どこで治療を受けるかは本人の自由です。たとえ救急車に運ばれたとしても被害者に病院を選ぶ権利はあります。
    しかしここで覚えていて欲しいことがあります。それは必ず医師の診断が必要ということです。
    交通事故に遭った直後あまり症状が無かったり不調が感じられなかったとしても絶対に病院で一度診断を受けて下さい。


    なぜかというと、交通事故時に医師の診断を受けていないと、その後の治療費や後遺症が発生してしまった際の慰謝料の請求に支障をきたす可能性が高くなります。
    また交通事故直後は加害者も被害者も興奮状態にありますので、このような状態では、たとえ骨折や何らかの負傷をしていても痛みを感じない場合があるので必ず当日のうちに病院へ行き、医師の診断を受けておくべきです。

    事故後は整骨院などの交通事故による負傷の治療が行える機関に行く方がほとんどです。
    その際に病院以外で治療を行うためには医師が作成した、事故によって負傷したことを証明するための診断書が必要になります。
    診断書が無いと、交通事故による負傷にも関わらず、証明が出来ていないせいで事故で発生する慰謝料が支払われず、健康保険による診療になり、窓口で支払われる金額だけしか保証してくれない場合があるからです。
    時間が経ってしまうと判断が難しくなり診断書を作成することが難しくなり、正当な理由にも関わらず交通事故での負傷と証明されないケースもあるので注意して下さい。

    交通事故治療で整骨院に通うメリット

    むち打ち症に特化している

    そもそも整骨院に通うメリットとしては、補完の専門家としての医学的な知識を有し、打撲や捻挫などの治療にあたるため、交通事故の負傷で多いむちうち症などにも特化しています。

    かかった費用を加害者に請求できる

    さらに自賠責保険の支払い基準に規定されてるため、接骨院、整骨院の費用は加害者に請求することができます。
    交通事故による負傷を専門的に受け入れているところもあり、診断時間も一般的にフレキシブルで受領委任という形ですが、利便性を考えると病院または整形外科での診断を受け整骨院での治療を続けるのがおススメです。

    整形外科だけの場合、交通事故による負傷に対する治療はもちろん可能で、X線(レントゲン)検査、超音波装置、MRIによる精密検査、投薬治療、必要ならば手術も可能ですが、通院時間帯が限られ、手技を中心としている医師ばかりではありません。
    実際に、当院に来院された患者様の中には、「整形外科では痛み止めばかり処方されて具体的な治療はあまり受けれなかった。」と言って来院して下さった方もいます。
    ですが医師に相談し、治療のため整骨院に通う必要があるという診断をしてもらい、この記録がカルテに残っていれば整骨院での治療が終了したとしても後遺障害診断書が必要な場合は書いてもらいやすく、これ以上治療しても大幅な改善が見込めないと医師が判断した場合でも症状が残るようであれば、後遺障害診断書があれば賠償を、保険会社に請求することができます。
    一般的に知られていないことがあるので、わからない場合は専門家に確認をとって治療に専念できる環境を整えましょう。