交通事故

交通事故に遭ってしまった後の治療費はどれくらいかかる?

    交通事故に遭った後、治療はどう受ければ良いか、そもそも交通事故の治療と通常の病院にかかる治療と何が違うのか、そういった疑問のお持ちの方が多いと思います。
    今回は、交通事故に遭って治療を受けたいときにどうすれば良いのか、そしてその後の治療についてお話していきます。

    交通事故に遭った後の流れ

    交通事故に遭った時に受けられる補償の一つとして慰謝料というものがあります。
    簡単に言うと、加害者の落ち度のある行為によって被害者を傷つけて損害を与えた時にはその損害を賠償しなければなりません。

    よくCMでも放送している自動車保険会社というのは、加害者の代わりに被害者に対して慰謝料を支払う会社です。
    つまり、被害者の方の治療費は加害者が加入している保険会社が代わりに支払ってくれるのです。
    その為には、交通事故によって身体を負傷した証明が必要になります。

    まずは診断書をもらいましょう

    まず最初に整形外科か総合病院に行って検査を受けて、診断書をもらう様にしましょう。
    初めから整骨院に通う場合だと、治療は受けられるものの医者ではない為に診断書の作成ができないのです。
    そうすると交通事故による負傷の証明が困難な為、本来は加害者の保険会社が支払うべき慰謝料が減額してしまったり、最悪通常の保険診療に変えさせられ、被害者の方が治療費をある程度負担しなければならなくなるケースもあるので注意しましょう。

    また、保険会社からの治療費を打ち切られるケースもあります。
    整骨院は病院ではないので、施術の必要性や有効性が疑われやすく、治療期間が長くなってくると被害者の負担が残っているにも関わらず治療を打ち切ろうしてくるケースがあります。

    しかし、病院での診察は治療ではなくあくまでも検査です。
    実際に病院で検査を受けた後整骨院などに通わず、そのまま病院で治療を続けた結果、痛み止めくらいしかもらえず成果を感じなかった為途中から当院に変えたという方もいらっしゃいました。

    整骨院の場合、手技と電気治療器を中心に実際に痛めている箇所に直接アプローチを掛けることで筋肉や関節の負担だけでなく、動かせる範囲の改善にも努めています。
    整骨院での治療は症状を和らげるための正当な治療です。
    したがって医師の指示や治療の必要性が証明できた場合は、賠償の範囲内になります。
    ですので、交通事故を起こした時はまず、整形外科か総合病院で診断書を作成し、整骨院に通う了承を得るようにしましょう。

    病院には通院し続けましょう

    ここで問題なのが整形外科や保険会社や医師から整骨院への通院の許可が出たからといって、病院に全く通わなくなるのはいけません。
    なぜなら、病院に通院しない期間が続いてしまうと、通院の必要性や、症状との因果関係を疑われてしまうからです。

    最低でも月に1度くらいは通うようにして、身体の症状があることを確認しましょう。

    交通事故の治療費について

    交通事故において最も知っていただきたいことは、治療費についてです。
    交通事故の治療の場合、被害者の方は金額を支払う必要はありません。
    加害者の保険会社が支払ってくれるからです。

    では、その治療費はいくらになるかというと
    治療費=約¥4.200×(通院した日数×2)
    が一か月ごとに支払われます。

    上限は一か月の日数分になる為、最大だと
    一か月の治療費=¥4.200×15日×2=約¥126.000
    となるわけです。

    この治療費は被害者の方が正当に受け取るべき金額なので、被害に遭われたときは一か月で15~16日の通院を目指しましょう。
    ただしあくまでも専門家との相談の上で来院ペースだったり治療プランは決めていきましょう。

    交通事故で怪我を負った時には、保険会社から補償を受けることのできるもの以外にも様々な出費が必要になってきますし、保険会社から治療費を受け取れなくなった後も、病院に通わなけばならない方もいると思われます。
    この仕組みを理解していただき、被害に遭った時に損をしない様にしましょう。