交通事故

交通事故で加害者になったら整骨院に通える?自賠責の可否と健康保険・人身傷害の使い方を徹底解説

    交通事故と聞くと「被害者」の立場を想像する方が多いですが、
    実際には加害者になってしまう場合もあります。

    「自分に過失がある事故でも整骨院に通えるの?」
    「費用はどうなるの?」
    と不安に思う方も少なくありません。

    今回は、加害者になってしまった場合の通院と補償について解説します。

    加害者でもケガをすれば治療は必要

    まず大前提として、加害者であっても交通事故でケガをした場合、治療を受ける権利があります。
    整骨院でも病院でも、体の回復を優先することが最も大切です。

    ただし「どの保険を使えるか」が、被害者のケースとは大きく異なります。

    自賠責保険は原則使えない—加害者が通院に使える保険の選択肢

    被害者救済のための自賠責保険は、加害者自身のケガには使えません。
    そのため、加害者が整骨院に通院する場合は次の方法が一般的です。

    人身傷害保険を使う(任意保険に付帯している場合) → 自分のケガも補償される

    健康保険を使う → 窓口で3割負担(国保・社保いずれも利用可能)

    つまり、相手に対しては自賠責や任意保険で補償を行い、自分自身は健康保険や人身傷害保険を使う形になります。

    【実例】20代男性・バイク事故|健康保険+人身傷害で自己負担ゼロに

    20代男性がバイクで走行中、交差点で前方不注意により車に衝突。
    加害者となってしまいました。

    相手方はむち打ち症状で自賠責保険を利用し、本人も転倒して肩と腰を痛めたものの、自賠責は使えず自身の健康保険を利用して整骨院に通院することになりました。

    任意保険に「人身傷害補償」がついていたため、最終的に自己負担はゼロにすることができました。
    このケースでは「人身傷害補償」が大きな助けとなりました。

    加害者でも使える主な補償制度

    加害者の立場でも、次の制度や保険が役立ちます。

    健康保険:日常的なケガと同様に利用できる
    人身傷害保険:自分自身の治療費や休業損害を補償
    搭乗者傷害保険:契約車両に乗っていた人のケガを補償
    労災保険:通勤中や業務中の事故であれば適用可能

    つまり「加害者だから全部自己負担になる」と思い込む必要はありません。
    契約内容を確認すれば、補償を受けられる可能性は十分にあります。

    整骨院で受けられるサポート

    誠整骨院グループ院では、加害者の方からのご相談も少なくありません。
    通院以外のサポートも充実しています。

    ・健康保険を使った通院方法の説明
    ・保険会社への連絡サポート
    ・仕事に復帰するためのリハビリ指導

    加害者であっても、ケガの回復を怠れば生活や仕事に支障をきたしてしまいます。
    必要なサポートはしっかり受けて、体の回復を最優先にしましょう。

    まとめ|加害者でも整骨院への通院は可能。補償の確認と早期受診が鍵

    交通事故で加害者となった場合でも、整骨院への通院は可能です。

    大事なポイントはこの3つ!

    ・自賠責保険は使えないが、健康保険や任意保険が利用できる
    ・人身傷害補償や労災など、補償制度を確認することが大切
    ・自分の体を回復させることは、被害者への責任を果たすうえでも重要

    「加害者だから治療はできない」と諦めず、まずは誠整骨院グループにご相談ください。

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    この記事を書いた人

    黒澤

    国分寺駅前整体院 黒澤先生

    柔道整復師 鍼灸師
    ケガの処置、リハビリ技術はグループ院全体でもトップクラス。
    豊富な知識と経験でグループ院全体の勉強会の講師も務めています。
    鍼治療も症状に合わせて提案します。

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