2026年4月から自転車の交通違反に「青切符」制度が開始
2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者を対象に、交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入されます。
自転車は気軽に乗れる移動手段ですが、ルール上は「車両」の一つです。
近年は自転車事故が増え、死亡・重傷事故の多くで自転車側にも法令違反があることから、ルール順守を徹底するために制度が始まります。

すべての違反が対象ではない点に注意
ただし、ここで大切なのは、すべての違反がいきなり青切符になるわけではないという点です。
警察の基本方針は今までどおり「指導警告が基本」であり、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反が取締りの対象になります。この点は、記事や院内掲示でも誤解のないように伝えたいポイントです。
特に注意したい6つの危険行為
警察庁の自転車ルールブックでは、悪質・危険な違反として重点的に注意すべき例が示されています。
ながらスマホ(携帯電話使用等)
代表的なのが、ながらスマホです。正式には「携帯電話使用等(保持)」で、スマートフォンを手に持って通話したり、画面を注視しながら運転したりする行為を指します。
反則金は12,000円で、自転車の反則金の中でも高額です。
ブレーキ不良の自転車
次に、ブレーキのない自転車やブレーキ不良の自転車での走行です。正式名称は「自転車制動装置不良」で、反則金は3,000円です。見た目がスポーティーな自転車でも、必要な制動装置が備わっていなければ安全に止まれず、大きな事故につながります。
踏切への危険な立ち入り
また、遮断機が下りようとしている踏切や、警報器が鳴っている踏切へ入る行為も危険です。これは「遮断踏切立入り」とされ、反則金は7,000円です。少しくらいなら渡れる、という油断が重大事故を招きます。
一時停止無視など複合違反
さらに注意したいのが、複数の違反を同時に行うケースです。たとえば「傘差し運転をしながら一時停止を無視する」など、違反が重なると事故の危険性は一気に高まります。一時停止違反の正式名称は「指定場所一時不停止等」で、反則金は5,000円です。
実際に危険を発生させた場合
加えて、違反によって歩行者を立ち止まらせたり、車に急ブレーキや急な進路変更をさせたりした場合は、交通の危険を実際に生じさせたものとして、より重く見られます。単に「危ないと思わせた」ではなく、相手に回避行動を取らせるレベルの危険がポイントです。
指導警告を無視する行為
最後に、ルールブックでは警察官の指導警告に従わず、あえて違反を続ける場合も、悪質性が高い例として示されています。なお、これは一般向けには「警察の言うことを聞かない」と表現されがちですが、正確には指導警告を無視して違反を継続することが問題です。
整骨院がこの話題を発信する意味
整骨院には、自転車同士の接触、転倒、急ブレーキによる首や肩、腰の痛みなど、日常の交通トラブルがきっかけで来院される方も少なくありません。
だからこそ、青切符制度は「罰金の話」ではなく「事故を防ぐためのルール」として伝えることが大切です。
自転車は身近ですが、油断すると大きなケガにつながります。2026年4月の制度開始をきっかけに、通勤・通学・買い物の移動を、もう一度安全第一で見直していきましょう。



